早期リタイアを目指すブログ

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ありがたい制度 その2(傷病手当)

こんにちわ。こんばんわ。


私は、仕事・人間関係で10年以上、鬱に悩まされ、何回かの休職を経験
しました。若い時は、休職しても、早く、無理してでも復帰していました。
また、会社側から別のところへ異動させてもらうなどの配慮もありました。


しかし、今回は、さすがにしんどいです。表立っては言われませんが、
リストラ含みで、きつい部門への異動を命ぜられました。
当然こちらの同意なんてものはありません。余裕のある企業のリストラ
なら、早期退職の割増金などが準備されたり、制度があったりするので
しょうが、そういうものは、残念ながら、ありませんでした。


で、まあ、すぐにでも辞めるか?考えたのですが、家族もいるため、
踏みとどまって、無理をしまして、現在の休職に至ってます。
(もうヘトヘトです。この記事も何時間もかけて書き直しています。)


本題はここからになります。


有休を使い切った後は、無給となるわけですが、会社に勤めて、1年以上
健康保険に入っていれば生活保障のため健康保険組合から『傷病手当金』
というのが支給されます。最大18ケ月、働いていた時の給与✖2/3以上です。
ただし、これは、毎月、申請する必要があり、主治医の記入欄もあります。
所定の様式や申請方法は、入られている健康保険組合に相談してください。
組合によっては、ネット上からダウンロードできると思います。


給与✖2/3以上と書いたのは、組合独自の上載せがある所も多からです。
また、私の場合は該当しませんが、会社によっては18ケ月が過ぎても
在籍を条件に『延長傷病手当』を独自に設けているところもあります。


主治医には『労務不可』を記載してもらいますが自宅療養で構いません。
健保の正確な審査基準は分りませんが、月1回以上診察を受け、処方
された薬を飲んで、自宅で普通の生活、療養していれば大丈夫だと思い
ます。あと、これとは別に所属に出す長期間休むための主治医の診断書
は必要かと思います。無断欠勤は、懲戒や解雇の事由になりますので、
就業規則を普段から確認されておくと良いかと思います。


組合にもよると思いますが、申請して2~3ケ月後に(支給が決定された
場合は)その通知と支払いが行われるようです。


よく、体調が悪くそのまま、無断欠勤したり、すぐに会社を辞めてしま
ったり、最悪の選択を選んだりという話を聞きます。
なので、周りの人も含めてになりますが、制度を知って、きっちり対応
すれば、最大18ケ月はゆっくり休み、治療・療養に専念できます。


最大18ケ月間は、労働が免除される制度と言いかえることができます。
労務不可なので、アルバイト(賃金労働)も厳禁でしょうし、旅行など
へも行かない方が良いでしょう。医師に療養と認められれば別ですが。


あるいは、すぐに会社を辞めるにしても、本当に働けない、出社でき
ないほどしんどいなら、この制度の要件を満たしてから、辞めるという
やり方もある様です。(待期期間の3日以上は休むとか退職日は出社
しないとか要件はあるので、調べて頂ければと思います)
失業手当は、労務不可なので延長申請をしておけば良いかと思います。


私もそうですが、鬱の場合、冷静な判断ができないこともあります
本人が知らなければ、周りの人が制度を知ってサポートしてあげる
こともできるかと思います。(会社からサポートがあればいいですが)


最後に、この『傷病手当金』自体は非課税のようです。最近知りました。
厚生年金(国民年金)・健康保険(国保)・1年以上遅れて請求がくる
住民税は払う必要がありますが、仮に18ケ月受給したとしても、それが
終わる頃には住民税は、相当減っていると思います。なので、この制度
を悪く言う人も少ないのだと思います。(推測


日本は、給付金や生活保護を見ても分りますが『申請主義』なんです。
申請しないとスタートラインにも立てません。
ただ、申請してそれが通ると、以外と優しい、ありがたいんです。
もっとも、傷病手当は、払っている健康保険からの法定給付で、
国保には、この制度は無いようです。


辞めてやるー』の前に受診&ちょっと考えてみてはいかがでしょうか?
 制度があることを知る ⇒ 制度の要件を知る ⇒ 該当するなら申請です。


申請が通れば、少なくとも、療養に加え、考える時間はできると思います。
個人的には、無理して働いても誰も幸せにならない、ストレスに潰されて
しまうより、逃げることを考えてもいいかなと思えるようになりました。


注意)
ただし、早期退職優遇制度や割増退職金がある場合や、次に転職を考えら
れている場合は、空白の期間があると不利になる可能性もありますので、
この限りではありません。また、長期休職となると給与査定にも響くで
しょうし、利用するかどうかは一概には言えるものではないと思います。


利用・申請等にあたりましては、社労士などの専門家にお金を出して
お願いすることもできるようです。また、制度は変わる場合もあり、
当ブログの内容についても責任は持てませんこと、ご理解ください。


ありがたい制度 その1(自立支援医療)については、


https://kazumenhera.muragon.com/entry/13.html


長文・まとまりのない文章になってしまい、すみません。


同じような悩みを抱えている方に、少しでも参考になれば幸いです。


最後までご覧くださり、ありがとうございました。

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