早期リタイアを目指すブログ

投資と年金で早期リタイアを目指します

【雑感】知らないことが多い。。。

こんにちわ。


この齢になるまで、遭遇することが無いこともあり、色々


知らないことが多かったな ということに気づかされます。


もちろん、法制も時代の流れにより変化しており、勉強を


していく必要もあるわけですが。


確定申告をする際に、今まで必要であったものが、不要と


なったりしています。



収入が激減し、あるいは、無職となった場合、株式の配当や


売買益を確定申告しようと思っています。


で、今までは特定口座で源泉有りとしていることと、給与収入も


あったため、株式についての確定申告は、したことがありません
        (医療費とかはあります)
でした。来年からは、確定申告しようと思っているわけですが


ネット上で見る限り、てっきり、一般口座へ移すか、特定口座の


源泉無しを選択しないと、株の売却益や配当に対する課税分は


取り戻せないものだと思い込んでいました。



しかし、どうも、そうでは無いことがわかってきました


私なりにも調べて、少し頭の中を整理してみているところです。


まず、私が勘違いしていたのは、


 特定口座 源泉有り ・・・確定申告が不要
           
と書かれていたからです。『確定申告の手間が省ける』という


ように表現されていることもあるのですが、


 確定申告してはいけない  なんて、
  どこにも書かれていません。


つまり、


  確定申告が不要 ≠ 確定申告してはいけない


ということみたいです。。。


そもそも、給与収入が無い、年金収入が無い(少ない)なんて


ことを想定して、記述されているわけではないんですよね。


国保まで考えると結構ややこしいですけど、確定申告して


おくと、恐らく、住民税にも反映されるでしょうし、後々


のためにも良いのかもしれません。



このあたりですね。ややこしいです。




譲渡益+配当金+その他所得<住民税の控除額(<所得税の控除額)・・・①


譲渡益+配当金+その他所得<基礎控除(専業主婦など)



なら、普通の所得税の確定申告で、全額取り戻せる ということかな?
  
この場合、住民税は、翌年の6月~、前年分(1~12月分)を払うので


住民税申告は不要と考えて、問題ないのかな?



国保は、そもそも、控除が少ないから、更に複雑になりそうです。
 離職理由によって7割減免とかもありそうですし。


更に更に、譲渡益(所得)といえば、貴金属ですね。同じ金なのに


 純金積立や地金・・・譲渡所得(分離課税は不可)
           営利目的と見なされれば、事業所得or雑所得
 金ETF・・・株と同じ(分離課税)
           金投資口座や金貯蓄口座と言われるものとどう違う???


 譲渡所得(金+株など)<50万円/年なら申告不要(非課税)所有期間が5年以内 
           譲渡所得の特別控除と言われるもの



ときているから、もう、複雑怪奇ですね。


株式の利益(分離課税)を譲渡所得として、確定申告して取り戻す場合


純金積立を売った場合の譲渡所得も合わせて、申告しないといけない


という理解で良いのかな。。。


なら、申告して取り戻すのが正解なんかね。


バウチャーは、手持ちで提出する必要が無さそうだし。



前の年の譲渡益や配当に関する税金は、還付申告で取り戻せるかどうか
  (確定申告で取り戻し損ねたもの)
これも、よくわからないんよね。数万円だと思うけど。時効は5年か。



収入が微妙で、国保に、響いてくるかもしれないので、諦めるか。。。
           国保になってから、再考しようかな。


イデコなり、厚生年金なり、年金の受給を始めると決めたら、例外を除き


また、その時の税制に合わせて、考え直さないといけないな、、、


今度は年金所得(年金控除)だもんな。いやいや、なかなか難解・・・



こうして見ると、私の様に、本来、払わなくても良い税金を知らずに


払っていること、多いんでしょうねぇ。特にサラリーマンは。



以上、ネットで調べた範囲での一般論になります。責任は持てません。


個別の話(数値)は、税理士法に抵触する可能性があるので致しません。


具体的な個別の話は、税務署に聞くか、税理士に相談か。。。
        それはそれで、僅かな額のために、ちょっとあれですよね。


これからも税制や法律は変わっていくでしょうから、日々、アンテナを


高くしておかないといけませんね。今は、ネット社会ですし。



では。

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