【雑感】知らないことが多い。。。
こんにちわ。
この齢になるまで、遭遇することが無いこともあり、色々
知らないことが多かったな ということに気づかされます。
もちろん、法制も時代の流れにより変化しており、勉強を
していく必要もあるわけですが。
確定申告をする際に、今まで必要であったものが、不要と
なったりしています。
収入が激減し、あるいは、無職となった場合、株式の配当や
売買益を確定申告しようと思っています。
で、今までは特定口座で源泉有りとしていることと、給与収入も
あったため、株式についての確定申告は、したことがありません
(医療費とかはあります)
でした。来年からは、確定申告しようと思っているわけですが
ネット上で見る限り、てっきり、一般口座へ移すか、特定口座の
源泉無しを選択しないと、株の売却益や配当に対する課税分は
取り戻せないものだと思い込んでいました。
しかし、どうも、そうでは無いことがわかってきました。
私なりにも調べて、少し頭の中を整理してみているところです。
まず、私が勘違いしていたのは、
特定口座 源泉有り ・・・確定申告が不要
と書かれていたからです。『確定申告の手間が省ける』という
ように表現されていることもあるのですが、
確定申告してはいけない なんて、
どこにも書かれていません。
つまり、
確定申告が不要 ≠ 確定申告してはいけない
ということみたいです。。。
そもそも、給与収入が無い、年金収入が無い(少ない)なんて
ことを想定して、記述されているわけではないんですよね。
国保まで考えると結構ややこしいですけど、確定申告して
おくと、恐らく、住民税にも反映されるでしょうし、後々
のためにも良いのかもしれません。
このあたりですね。ややこしいです。
譲渡益+配当金+その他所得<住民税の控除額(<所得税の控除額)・・・①
譲渡益+配当金+その他所得<基礎控除(専業主婦など)
なら、普通の所得税の確定申告で、全額取り戻せる ということかな?
この場合、住民税は、翌年の6月~、前年分(1~12月分)を払うので
住民税申告は不要と考えて、問題ないのかな?
国保は、そもそも、控除が少ないから、更に複雑になりそうです。
離職理由によって7割減免とかもありそうですし。
更に更に、譲渡益(所得)といえば、貴金属ですね。同じ金なのに
純金積立や地金・・・譲渡所得(分離課税は不可)
営利目的と見なされれば、事業所得or雑所得
金ETF・・・株と同じ(分離課税)
金投資口座や金貯蓄口座と言われるものとどう違う???
譲渡所得(金+株など)<50万円/年なら申告不要(非課税)所有期間が5年以内
譲渡所得の特別控除と言われるもの
ときているから、もう、複雑怪奇ですね。
株式の利益(分離課税)を譲渡所得として、確定申告して取り戻す場合
純金積立を売った場合の譲渡所得も合わせて、申告しないといけない
という理解で良いのかな。。。
①なら、申告して取り戻すのが正解なんかね。
バウチャーは、手持ちで提出する必要が無さそうだし。
前の年の譲渡益や配当に関する税金は、還付申告で取り戻せるかどうか
(確定申告で取り戻し損ねたもの)
これも、よくわからないんよね。数万円だと思うけど。時効は5年か。
収入が微妙で、国保に、響いてくるかもしれないので、諦めるか。。。
国保になってから、再考しようかな。
イデコなり、厚生年金なり、年金の受給を始めると決めたら、例外を除き
また、その時の税制に合わせて、考え直さないといけないな、、、
今度は年金所得(年金控除)だもんな。いやいや、なかなか難解・・・
こうして見ると、私の様に、本来、払わなくても良い税金を知らずに
払っていること、多いんでしょうねぇ。特にサラリーマンは。
以上、ネットで調べた範囲での一般論になります。責任は持てません。
個別の話(数値)は、税理士法に抵触する可能性があるので致しません。
具体的な個別の話は、税務署に聞くか、税理士に相談か。。。
それはそれで、僅かな額のために、ちょっとあれですよね。
これからも税制や法律は変わっていくでしょうから、日々、アンテナを
高くしておかないといけませんね。今は、ネット社会ですし。
では。