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【覚書】配当控除など(税金はやはり難しい)③

こんにちわ。



先日は、配当控除について、国税庁の昨年(R3年用)の


フォームに入力して、どうなるか見てみました。
          
結果は、私の場合、収入が少ないため、所得税で源泉徴収
         (課税所得は余裕で330万円未満です)
された、約15%が、丸々、還付されることがわかりました。




今回は、譲渡益があり、源泉徴収された税金がある場合、


どうなるか、配当と一緒に入力して試してみました。



面倒なので、給与収入(少ないです)と、所得控除は


  ①給与所得控除 55万円 
  ②基礎控除   48万円 
       ③配偶者控除  38万円
       ④扶養控除   63万円


に関わる部分のみを入力しました。前回と同様です。


譲渡益に関する部分は+220千円ほどあった口座の特定口座


年間取引報告書を見ながら入力し、配当も27千円ほどあった


ので、一緒に入力してみました。



結果ですが、譲渡益と配当で源泉徴収された所得税、約15%


が丸々、還付金額として表示されました。このあたり、よく


わかりませんが、配当所得=総合課税、譲渡益=分離課税と


いう認識なんですけど。後者が分離課税であっても、


収入+配当+譲渡益<所得控除なら課税されないということ?


  譲渡益は分離課税なのに、なぜ還付されることになるの?
         ・それとも、配当の上の方に入力欄はあるのに、譲渡益は申告したらダメなんやろか?
         ・還付金額はあくまでも目安で、後で、税務署員がチェックして修正するのか?


配当の場合は、課税所得が一定額以下なら


 所得課税金額  累進税率 (配当控除) 正味税率(配当) 源泉徴収税率 
 195万円以下   5%  ー  10% =  0%       15%
 330万円以下    10%       ー       10%    =    0%          15%  


だそうで、配当で源泉徴収された所得税15%は、確定申告することで
                                                     (実際は15.315%)
配当控除を適用し総合課税にすれば、全て戻るというところまでは


分かったんですが、分離課税である株式の譲渡所得の税金の扱い、


計算がどうなっているのか?中身がさっぱりわかりませんでした。
                


譲渡益で源泉徴取された所得税を確定申告したら、まるまる戻る


ことが、まかり通るんだったら、NISAやつみたてNISAの様な


期間限定、額限定の口座が、私にとって本当に必要か?という


ところは考えさせられます。



譲渡損益については、他の口座との損益通算や譲渡損失が出た場合の


翌年への繰り越しの話は、出てきますが、純粋に譲渡益と配当が


あったケースの話は見たことが無かったので。うーん。


特定口座で源泉徴収された分離課税が、申告することで、

還付される仕組みがよくわかりません。



これの逆のパターンが有り得るのか?



譲渡益を確定申告すると、合計所得金額に加算される場合があるのか。。。


分離課税なのに???分離課税なら、数々の所得控除も適用されない


と思っていたんですが、違うんですかね?


証券会社は税金の専門家ではないし、よくわかりませんね。



やはり、税金は難しいです。。。


一筋縄ではいきません。てか、理解できません。



実際には、所得控除はその人の環境と収入によって違って


きますし、税率も、課税所得により異なるので、申告した方が


良いかどうかは、人それぞれかと思います。


今回の件で、確定申告する前に計算させてみてどうなるか?


確認してみるのが一番早いとは思いました。
 住民税や国保への影響、住民税非課税ラインは、別の話なんでしょうけどね。。。
中の計算、全くわかりませんでしたが。


あと、分からなければ、税務署に問い合わせるんでしょうねぇ。



追記)今年は、一般口座での株式売却益(数万円)がありましたので
   試しに、合わせて、入力してみましたが、還付金に変化は
   ありませんでした。
        これまた、よくわかりません。分離課税なら、約15%分の
   所得税の納税が表示、反映されると思ってたけど?



では。

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