早期リタイアを目指すブログ

投資と年金で早期リタイアを目指します

【覚書】配当控除など(税金はやはり難しい)②

こんにちわ。



先日、税金は難しいという話をしたのですが、昨年の国税庁の


入力フォーマットを使い、もし、昨年分を確定申告をしていたら
 (印刷して送付の様式で仮入力)
どれくらい還付されたか、計算してみました。(R3年用です)



面倒なので、給与収入(極めて少ないです)と、所得控除は


  ①給与所得控除 55万円 
  ②基礎控除   48万円 
  ③配偶者控除  38万円
  ④扶養控除   63万円


に関わる部分のみを入力しました。


配当所得・外国配当所得のみを入力しました。


で、恐らく、この地点では、所得税のみの還付額が表示


されるはずです。住民税の申告不要を選択しない場合は


いつ、住民税の部分が還付されるのかは知りません。



結果ですが、配当の所得税は、約15%全額還付されることが
     総課税所得<330万円なんで当たり前と言われればそうなんですが。
確認できましたが、外国配当の税金については、まだちょっと


分かっていない部分があります。



ある1つの特定口座年間取引報告書を見ると、


特定口座(源泉あり)の中では、譲渡損失と配当が相殺されて


いて、配当分の税金は自動還付されてました。譲渡損失を


入力する場合は、必ず、配当も入力して、配当の納付税額と


還付税額の入力を間違えないようにしないといけないみたい。


しかし、これ、譲渡損失と配当が相殺されているのに、配当所得


だけ申告、すでに還付されている額を間違って納付税額の所に入力


してしまうと、システム上は通ってしまうので、やっかいですね。
        不正申告になってしまう。。。


私の場合、特にわからないのが、外国株の配当の部分ですね。


特定口座の中で、譲渡損失と相殺されて、既に自動還付されて


いたのですが、よく見ると、これは国内分だけのようでした。


この場合、外国(米国)で課税された分は、確定申告しても


取り戻せないのかな?入力していっても、還付金額はゼロ円と


表示されてしまいました。入力も2ケ所にわかれているし・・・


私の入力が間違っている可能性もあります。
(特定口座で、譲渡損失と配当が損益通算されていて、国内の
 納税額がゼロ円となっており還付が完了しているものの
 海外の所得税だけが源泉徴収されているケースです)


このあたりが、まだ良くわかっていません。


ただ、同じ特定口座の中で、海外ETFの配当が多く発生している


場合、あえて、投信や海外ETFの入れ替えで、譲渡損失を出せば


海外ETFの配当にかかる国内課税分は、譲渡損失と相殺されて


自動還付されてるようなので、それはそれで有かなとも思いました。


確定申告では外国株の配当控除(国内課税分)はできないと聞くし。



話はそれてしまいましたが、所得税の確定申告で配当控除を


行った後、住民税を申告不要とした場合のメリットとしては、        


住民税や社保等に影響しない、会社に株式売買を知られること


がないこと※、逆にデメリットとしては、5%分の住民税分


からの還付を受けられない という認識で良いのかな?


※不労所得の株式売買や配当が、副業や労務と認定されることはない気がしますが
 絶対とは言い切れませんし、一応、気持ち的な問題もありますしね。


今年から、この申告不要を選択した場合、住民税の書面手続き


はしなくてよくなったとの認識で良いのでしょうか? 


更に、申告不要制度は、2年後に無くなると聞く 等々、


まだまだ、分からないことだらけです。ややこしすぎます。



前のyoutubeどうりに入力してても、意味がわからないこと


が多いですね。やっぱり、税金は難しいですわ。


これ、税金の知識がなくてパソコン扱えない無いお年寄には


無理ゲー。(税務署に行って立ち合いの元で入力か?)



次は、特定口座(源泉あり)で売買利益(譲渡益)が出た


口座について、申告した場合、どうなるか、やってみました。


その③に続く。



では。

×

非ログインユーザーとして返信する