【覚書】配当控除など(税金はやはり難しい)①
こんにちわ。
所謂、譲渡所得に属するものには、様々なものがあります。控除の種類も
で、株式ですが、特定口座で源泉有りを選択すると、それで納税が
完了してしまうわけですが、意図せず、株式併合やスピンアウトにより
一般口座へ落ちてしまったものを申告するかどうか迷っています。
確定申告は来年1月なので、気の早い話なのですが、将来の資産
取り崩し時の勉強を兼ねてですね。
あと、貴金属の売却益が少しだけあったのですが、これも、区分から
言うと、土地や建物、株式以外の譲渡所得という扱いになりそうです。
一般口座の株式も、貴金属も、利益は、数万円程度のものです。
国税庁のHPを見ると、譲渡所得については、
(1) 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}
-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額
とあります。これを文面どうり受け取ると、総合課税されるべき
譲渡益については『譲渡所得の特別控除』が50万円となっています。
あと、国税庁のHPには書かれていないので、別のURLを見ると、
総合課税の譲渡所得は、所得金額の計算上、特別控除50万円を控除することとされており、年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。2022/03/13
「譲渡益 50万円以下は申告不要」の検索結果 - Yahoo!検索
のように、50万円を超えない限り、確定申告をする必要がない と
書かれているものもあります。
一方、私は、配当控除を総合課税として、確定申告しようと思って
います。おそらくですが、これは2重課税を是正するための処置で
(ぶっちゃけ、それなら、ガソリンとか酒の2重課税の方、なんとしてよと。)
所得税・住民税合わせ、所得によって、最大20%程度が戻るという
解釈になるのでしょうか?2重課税された分を総合課税にすると
いうのも変な話ですけど。結局、所得税との2重課税になるので。
(総合課税を適用して、住民税の申告不要を選択しなければ、
結果的な非課税世帯の場合、20%戻るのでしょうか???)
あと、よくわからないのが、例えば、特定口座で源泉有りを
選択した場合に、売買益、つまりは、譲渡益に関わる税金を
確定申告して取り戻せるかどうか?ですね。
特別控除の話は、国税庁のHPを見ても、金売却のところには
記載されているのですが、株式のところには、記載されて
いなかったりします。
譲渡益の特別控除も、いろいろあって、例えば、自宅を売却
した場合は、3千万円とされているようです。
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脱線してきましたので、話を整理しておくと、
① 貴金属の場合は、譲渡益の特別控除50万円が適用できる。
50万円以下の時は確定申告不要の認識で良いか。
総合課税。
② ①で確定申告した場合、この特別控除は自動計算で反映
されるようになっているのか?
③ 株式の場合は、譲渡所得ではあるが、特別控除の対象には
ならず、原則、確定申告が必要との認識で良いか。
分離課税。
④ 株式で特定口座・源泉有りを選択した場合、譲渡益の
税金は、確定申告することで、取り戻すことは可能か?
といった所ですね。
例えば、少ない年金+売却資産+(配当)で生活していく
ようなことを想定しているわけですが。
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今までのところは、余談です。本題はここからです。
配当控除・外国税額控除についての動画がありましたので貼ります。
確定申告時の入力が中心の動画なので参考になりますね。(覚書ですね)
外国株や海外ETFの配当は、配当控除の対象にはならず、外国で課税
されたものだけが取り戻せるとあります。
【初心者でも簡単にできる】配当控除・外国税額控除のやり方を実演解説!高配当株投資家はやらなきゃ損!?【確定申告】
これを見ると、配当控除を受けるための配当所得の入力のところで
『譲渡損益』と『配当等』にチェックを入れて入力する欄があるので
両方に、チェックを入れて、譲渡損益に関する部分も入力していけば
良いのかもしれません。
(株式の譲渡益は総合課税にできない の認識なんか?)
あと、総合課税で確定申告する場合、銘柄単位ではなく『特定口座
年間取引報告書』の口座単位になることもわかりました。
深く考えず、全ての報告書の内容をたんたんと入力していけば
良いのかもしれませんね。私の場合。
話は変わって(今度は税額控除ではなく、所得税の所得控除)
社畜などと揶揄されたりもする会社員(給与所得者)ですが
所得控除の種類と額、結構、多いんですよね。代表的なものを
挙げて見ますと、
①給与所得控除 55万円 (最低額、給与額による)
②基礎控除 48万円 (①+②=103万円)
③配偶者控除 38万円
④扶養控除 38万円(19~23歳では、63万円)
⑤社会保険控除
⑥医療費控除
⑦生命保険控除
⑧地震保険控除 等々
私の場合、①~④だけで200万円を超えてしまいます。( ´艸`)
まあ、控除があっても、収入がなければ意味ないわけですが。
一方、年金生活(65歳以上)を想定した場合は
①年金控除 110万円
②基礎控除 48万円 (①+②=158万円)
③配偶者控除 38万円
④扶養控除
⑤社会保険控除(国保)
⑥医療費控除
⑦生命保険控除
⑧地震保険控除 等々
といった感じになるのでしょうかね?
私の場合、①~③で、196万円なので微妙な所ですが
年金繰り下げ受給すると、恐らく住民税非課税から外れます。
(住民税は、各市町村で微妙に控除額が異なる様子。②③の控除が少なめ)
そうすると医療・介護費も増えるだろうし。
配当控除(総合課税)選択では、住民税の申告不要制度も
なくなるみたいだし、更に微妙になりそう。
そもそも論として、2重課税と言う話なら、所得によらず
そのまま還付か、源泉徴収段階で取らなければ良いと思うが。
(わざと複雑にしているとしか思えない)
2024年申告分(2023年分)から、所得税と住民税の納税方法
の統一の動きも出てきているのでそのあたりも含めてね。
結局、無配の課税繰り延べ効果を使っている非上場の
インデックス投資信託を買う方が、複利効果を考えても、
無難なのかも?と思ったりします。ただ、その場合、売却
して利益が出た場合、約20%税金がかかりますかね。
インカムゲインをとるかキャピタルゲインをとるかの違いか。
イデコを先に受け取って厚生年金を繰り下げ受給しても
(イデコは公的年金等のようです)
厚生年金と一緒に受け取っても、結局、待っているのは
増税ということになります。逃げ道が無さそうです。
厚生年金は長生き保険と割り切るしかなさそうですね。
長生きした時の保険を受け取る際には税金が付いてくる。
税金は、解釈によって変わってくる部分も多々あるので、
疑問点は、確定申告をする前に税務署に確認した方が良いん
でしょうね。株式については税務署員ですら?の場合もあるとかないとか。
うーん。ケースバイケースで変わってくるし、所得の多い
人には、税理士が必要な理由も分る気がしてきます。。。
その②へ続きます。自分のケースにあてはめて、いろいろ
計算してみました。
では。