早期リタイアを目指すブログ

投資と年金で早期リタイアを目指します

【覚書】配当控除など(税金はやはり難しい)①

こんにちわ。



所謂、譲渡所得に属するものには、様々なものがあります。控除の種類も


で、株式ですが、特定口座で源泉有りを選択すると、それで納税が


完了してしまうわけですが、意図せず、株式併合やスピンアウトにより


一般口座へ落ちてしまったものを申告するかどうか迷っています。


確定申告は来年1月なので、気の早い話なのですが、将来の資産


取り崩し時の勉強を兼ねてですね



あと、貴金属の売却益が少しだけあったのですが、これも、区分から


言うと、土地や建物、株式以外の譲渡所得という扱いになりそうです。



一般口座の株式も、貴金属も、利益は、数万円程度のものです。
                   


国税庁のHPを見ると、譲渡所得については、


(1) 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)


   ・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益


   ・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]
    -譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額


    No.3161 金地金の譲渡による所得|国税庁


とあります。これを文面どうり受け取ると、総合課税されるべき


譲渡益については『譲渡所得の特別控除』が50万円となっています。



あと、国税庁のHPには書かれていないので、別のURLを見ると、


 総合課税の譲渡所得は、所得金額の計算上、特別控除50万円を控除することとされており、年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。2022/03/13


   「譲渡益 50万円以下は申告不要」の検索結果 - Yahoo!検索


のように、50万円を超えない限り、確定申告をする必要がない と


書かれているものもあります。



一方、私は、配当控除を総合課税として、確定申告しようと思って


います。おそらくですが、これは2重課税を是正するための処置で
  ぶっちゃけ、それなら、ガソリンとか酒の2重課税の方、なんとしてよと。)
所得税・住民税合わせ、所得によって、最大20%程度が戻るという


解釈になるのでしょうか?2重課税された分を総合課税にすると


いうのも変な話ですけど。結局、所得税との2重課税になるので。
 (総合課税を適用して、住民税の申告不要を選択しなければ、
   結果的な非課税世帯の場合、20%戻るのでしょうか???)


あと、よくわからないのが、例えば、特定口座で源泉有りを


選択した場合に、売買益、つまりは、譲渡益に関わる税金を


確定申告して取り戻せるかどうか?ですね。



特別控除の話は、国税庁のHPを見ても、金売却のところには


記載されているのですが、株式のところには、記載されて


いなかったりします。


譲渡益の特別控除も、いろいろあって、例えば、自宅を売却


した場合は、3千万円とされているようです。


---------------------------------------------------------------------------------------------
脱線してきましたので、話を整理しておくと、


① 貴金属の場合は、譲渡益の特別控除50万円が適用できる。
  50万円以下の時は確定申告不要の認識で良いか。

        総合課税。


② ①で確定申告した場合、この特別控除は自動計算で反映
  されるようになっているのか?


③ 株式の場合は、譲渡所得ではあるが、特別控除の対象には
  ならず、原則、確定申告が必要との認識で良いか。
  分離課税。


④ 株式で特定口座・源泉有りを選択した場合、譲渡益の
  税金は、確定申告することで、取り戻すことは可能か?


といった所ですね。


例えば、少ない年金+売却資産+(配当)で生活していく
ようなことを想定しているわけですが。


---------------------------------------------------------------------------------------------


今までのところは、余談です。本題はここからです。


配当控除・外国税額控除についての動画がありましたので貼ります。


確定申告時の入力が中心の動画なので参考になりますね。(覚書ですね)


外国株や海外ETFの配当は、配当控除の対象にはならず、外国で課税


されたものだけが取り戻せるとあります。



【初心者でも簡単にできる】配当控除・外国税額控除のやり方を実演解説!高配当株投資家はやらなきゃ損!?【確定申告】


これを見ると、配当控除を受けるための配当所得の入力のところで


『譲渡損益』と『配当等』にチェックを入れて入力する欄があるので


両方に、チェックを入れて、譲渡損益に関する部分も入力していけば


良いのかもしれません。
     (株式の譲渡益は総合課税にできない の認識なんか?)



あと、総合課税で確定申告する場合、銘柄単位ではなく『特定口座


年間取引報告書』の口座単位になることもわかりました。


深く考えず、全ての報告書の内容をたんたんと入力していけば


良いのかもしれませんね。私の場合。



話は変わって(今度は税額控除ではなく、所得税の所得控除)


社畜などと揶揄されたりもする会社員(給与所得者)ですが


所得控除の種類と額、結構、多いんですよね。代表的なものを


挙げて見ますと、


 ①給与所得控除 55万円   (最低額、給与額による) 
 ②基礎控除   48万円   (①+②=103万円)


 ③配偶者控除  38万円
 ④扶養控除   38万円(19~23歳では、63万円)
 ⑤社会保険控除
 ⑥医療費控除
 ⑦生命保険控除
 ⑧地震保険控除  等々


私の場合、①~④だけで200万円を超えてしまいます。( ´艸`)
      まあ、控除があっても、収入がなければ意味ないわけですが。


一方、年金生活(65歳以上)を想定した場合は


 ①年金控除  110万円
 ②基礎控除   48万円   (①+②=158万円)


 ③配偶者控除  38万円
 ④扶養控除    
 ⑤社会保険控除(国保)
 ⑥医療費控除
 ⑦生命保険控除
 ⑧地震保険控除  等々


といった感じになるのでしょうかね?


私の場合、①~③で、196万円なので微妙な所ですが


年金繰り下げ受給すると、恐らく住民税非課税から外れます。
 (住民税は、各市町村で微妙に控除額が異なる様子。②③の控除が少なめ
そうすると医療・介護費も増えるだろうし。


配当控除(総合課税)選択では、住民税の申告不要制度も


なくなるみたいだし、更に微妙になりそう。


そもそも論として、2重課税と言う話なら、所得によらず


そのまま還付か、源泉徴収段階で取らなければ良いと思うが。
          (わざと複雑にしているとしか思えない)
2024年申告分(2023年分)から、所得税と住民税の納税方法


の統一の動きも出てきているのでそのあたりも含めてね。



結局、無配の課税繰り延べ効果を使っている非上場の


インデックス投資信託を買う方が、複利効果を考えても、


無難なのかも?と思ったりします。ただ、その場合、売却


して利益が出た場合、約20%税金がかかりますかね。


インカムゲインをとるかキャピタルゲインをとるかの違いか。



イデコを先に受け取って厚生年金を繰り下げ受給しても
(イデコは公的年金等のようです)
厚生年金と一緒に受け取っても、結局、待っているのは


増税ということになります。逃げ道が無さそうです。


厚生年金は長生き保険と割り切るしかなさそうですね。


長生きした時の保険を受け取る際には税金が付いてくる。



税金は、解釈によって変わってくる部分も多々あるので、


疑問点は、確定申告をする前に税務署に確認した方が良いん


でしょうね。株式については税務署員ですら?の場合もあるとかないとか。


うーん。ケースバイケースで変わってくるし、所得の多い


人には、税理士が必要な理由も分る気がしてきます。。。



その②へ続きます。自分のケースにあてはめて、いろいろ


計算してみました。



では。

×

非ログインユーザーとして返信する