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【覚書】税金は難しい。(番外:分離課税)

こんにちわ。



今まで、社畜で考えたこともなかったのですが、勘違いして


いた点として、分離課税というからには、給与収入がたとえ


ゼロであっても、確定申告しようがしまいが、株式であれば、


20.315%を容赦なく支払う必要があると思っていました。


分離、切り離されたという意味から、そう考えていました。



しかし、どうやら、分離課税の譲渡所得であろうと、


総合課税の譲渡所得(50万円の特別控除あり)や


雑所得であろうと、所得控除を超えなければ、税金は


所得税・住民税ともゼロになるという試算結果でした。



厳密に適用すると、雑所得20万円未満の申告不要は


所得税だけの話で住民税では申告が必要のようですが、


市の住民税試算で入力してみると、税額ゼロと出力


されました。


給与収入がほぼゼロで、所得控除が200万円を


超えている中では、全てを申告しても、しなくても


試算結果は変わりませんでした。



今年に限っては、併合で一般口座に移されてしまった


ETFを売却した分がありましたが、その譲渡税や


雑所得の扱いの為替益も、適当に入力してみましたが


同じ結果でした。



結局、後で無申告で指摘されても、課税対象の所得がない


ので、重加算税や延滞税も課しようがない気がします


ゼロにいくらかけてもゼロです(税金は取れないと判断)


国税庁や市町村が用意している、試算シートで計算しても


どう考えても、非課税にしかならないと分かっていても


譲渡所得や雑所得を合わせて、わずか、数万円にしかなら


ないのに、申告しないといけないのですかね?


何度計算しても、ゼロだったよ!ってことで、あえて


申告をしませんでした というのはダメなんですかね。



そういう事も含めると、日本の株式口座の配当控除のみを


総合課税で申告して、税金を取りもどすのも有かなと


思いました。譲渡益については、上記の一般口座での


譲渡益を合算しても、全く課税されないレベルならね。



あと、海外ETFは、その配当と損益通算された場合、


国内の課税分約2割は特定口座の中で還付されますが


海外課税分は、自動還付されないようでした。一方で


損益通算されずに、外国課税分を確定申告で取り戻す


場合は国内課税分は還付されないこともわかりました。


このあたり、うまく、含み損のあるETFを売って


即買い戻すことで、譲渡損失を確定させることで、


国内分の配当と相殺、還付を受けることも有かと


思いました。売買手数料はかかりますけど。



ただ、来年以降のことや、試算切り崩し時期の話もある


ため、色々な税金の仕組みが分かったことは大変有意義で


あっと思います。まだまだ分からないことがありますが。



追記)各市町村にもよるのでしょうけど、税額試算シートは
   住民税だけでなく、所得税も、所得控除を含め並行して
   計算してくれるようですね。
   それで、そのシートを活用すれば、住民税の申告に
   使えるような感じになっていました。


   今現在、私が使っているのは、特定口座の源泉あり、
   NISA口座になります。



では。

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