早期リタイアを目指すブログ

投資と年金で早期リタイアを目指します

【雑感】微妙な表現は止めてほしい。

こんにちわ。


一般的には貴金属の売却で利益が出た場合は、譲渡所得ということ


になっていますが、場合によっては、雑所得や事業所得になるよう


なことが書かれています。


その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。

 なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%(所得税及び復興所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。

            国税庁 No.3161 金地金の譲渡による所得 より


①個人が金地金を売却をした場合
  ⇒譲渡所得(50万円の特別控除あり)


②その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合
  ⇒雑所得(20万円の控除あり)、あるいは、事業所得


③金ETFなど
  ⇒株式と同じ(源泉分離課税)


こうして見ると、金ETFやそれに類似する投資信託が最も手軽なことが


判るのですが、①と②の区別は、具体的なことが歌われているわけでは


なく、税務署の判断によるようです。例えば、年幾ら以上、何回以上、


売却した場合に①ではなく、②に該当するというような記載があれば


分かりやすいと思います。①譲渡所得と②雑所得では、控除枠が30万円


も違いますので、特に『継続的に』という部分をもっと、ハッキリして


ほしいですね。



3大地金商(田中・徳力・石福)などの積立も、一応、譲渡所得と認識


していますが、その売却の頻度によっては、雑所得にあたる可能性が


あるというのは、不安で仕方がないです。



では。

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